住宅瑕疵担保履行法
新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるもので、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅から適用されます。万が一、事業者が倒産した場合等でも、一定の金額の補修費用の支払いが保険法人や供託所から受けられます。
新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるもので、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅から適用されます。万が一、事業者が倒産した場合等でも、一定の金額の補修費用の支払いが保険法人や供託所から受けられます。
by 不動産 ブログ
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