共用部分
マンション等において専有部分以外の部分。共用の廊下・通路、エントランス、管理員室、コンクリート壁、専用庭、駐車場等のほか、それ以外にバルコニー、玄関ドア、窓ガラス・サッシも共用部分になる。共用部分は区分所有者全員またはその一部の共有となり、専有部分と切り離して処分することができない。共有持分は規約で定めることができる。
マンション等において専有部分以外の部分。共用の廊下・通路、エントランス、管理員室、コンクリート壁、専用庭、駐車場等のほか、それ以外にバルコニー、玄関ドア、窓ガラス・サッシも共用部分になる。共用部分は区分所有者全員またはその一部の共有となり、専有部分と切り離して処分することができない。共有持分は規約で定めることができる。
by 不動産 ブログ
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