玉善 瑕疵担保責任 of tamazen information

株式会社 玉善 年間500棟の分譲実績 分譲住宅 名古屋市、愛知県、岡崎市、豊田市
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瑕疵担保責任

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときに、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。瑕疵(かし)とは、取引をした物件が本来備えているべき品質や性能を欠いていることで、物件自体の瑕疵のほか、心理上の瑕疵や法令上の瑕疵などがあります。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵の程度が契約の目的を達せられないほど重大な場合には、契約を解除することができる(同法566条1項)。ただしこれらの請求は、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならない(同法570条、566条3項)。


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